2016年11月11日金曜日

銃砲所持者が結婚すると

結婚や引っ越しなどにより、

許可証の記載事項が変更になる場合は、
書換手続きを行わなければならない。
(銃刀法7条2項)


結婚により変更となる(可能性がある)のは、
・本籍
・住所
・氏名(苗字)
・同居人 ※記載事項ではない

1、本籍が変更になる場合
本籍の記載された戸籍謄本

2、住所が変更になる場合

引っ越し先の住居地を管轄する警察署で書き換え手続きを行う。
新しい住民票が必要になります。
さらに保管場所が変わるので、保管状況報告書を提出しなければならない。
(自宅に保管が原則のため)

3、氏名が変更になる場合
記載事項変更の届出が必要。
本籍、新姓が記載された戸籍謄本?住民票?

4、妻または夫である同居人ができることになる場合

同居人は記載事項に当たらないので、書換えをする必要はない。
「更新」や「銃の追加許可の申請」のときに、同居親族書へ記載するだけでよい。


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