2016年7月31日日曜日

狩猟免許予備講習会


山賊ダイアリーでも孤独のジビエでも,
狩猟免許はやさしいが,予備講習会は受けた方がいいといわれていた。

とくに試験と同じ会場でうけることがポイントだというので
休みのあう岡山会場(西大寺)でうけることにした。

〜事前申し込み〜

講習会は,事前に猟友会に申し込むことになっているので,
備前県民局の3階,森林対策課に間借りしている猟友会事務局に乗り込んだ。
もちろん試験の申し込みは前もってしていた。(これは郵送した)

県職員の人が丁寧に受け付けてくれて,
奥にいる猟友会のおじさんらしき人にパス,
待っている間に申し込みができたらしい。
お金を払って,説明の紙切れをもらって終了。

〜講習会当日〜
いちおう赤ペンを持って行った。
受付で『狩猟読本』をもらう。
これがテキストらしい。

参加者は100人を超えていた。
おじいさんばっかりだけど,
20人に1人くらいだろうか,ちらほら女性もいる。

座学では,出るとこを教えてくれるので,赤ペンチェック。
第1種銃猟の実技は,散弾銃と空気銃の分解組立,
射撃要領,複数行進のときの注意点を実際にやらされた。

分解組立は,所持者にとってはかんたん。
散弾銃は,水平2連,上下2連,自動式が置いてあって,
当日は慣れた銃でやる,ということだったので,
たまたまあった,ぼくの愛銃フジスーパーオートを選んだ。

なんか,肩がほとんど上がらないとかいって,
自動銃の分解のとき,銃を倒しまくるおじさんがいた。
わなならまだしも,こんな人に散弾銃持たせちゃだめでしょ。
暴発事故するよ・・・(; -o-)

空気銃は,ぜんぶポンプ式のシャープチバ・イノーバだった。
これは触ったことなかったので,猟友会の先生が言ってることをよく聞いておいた。

あと距離の目測があるんだけど,
試験項目に「10m,30m,300mを答えさせる」と書いてある。
色の違うコーンが置いてあるから,
「近い方から何mですか?」って聞かれるかんたんなテスト。
順番に答えればOK。
300mは会場から見える信号機だった。

わな猟は,置いてある6種類のわなを見て,
種類名と適法か違法かを答えるというテストがひとつ目。

とらばさみ,はこおとし,はこわな,くくりわな,
筒式イタチ捕獲器(ストッパー有/無)

もうひとつは,はこわな(といってもリス用みたいなちいさなやつ)を
自分で設置するというもの。
先生が実演してくれるので,仕組みが分かればかんたんだった。

共通する実技だけど,鳥獣判別は覚えないと合格はムリ。
紙芝居みたいな鳥獣の絵を見せられるんだけど,
まず狩猟の可否を答えて,可能なら名前を答えてね,っていわれた。

カモ類の判別,イタチ・テン・ミンクの判別,
モモンガ・ムササビの判別,リス類の判別はよく覚えた方がいい。
あと,イタチはメスは狩猟できないから,雌雄の別を覚えないといけない。

狩猟鳥獣判別(鳥類28種)

2016年7月18日月曜日

北海道競走馬を射殺し逮捕事件


【競走馬をライフルで射殺した男逮捕】

 牧場で放牧中の競走馬をライフル銃で射殺したとして、北海道警静内署は18日、銃刀法違反などの容疑で、この牧場の経営者だった榊明彦容疑者(60)=新冠町朝日=を逮捕した。

 「弁解はしない」などと容疑を認めているという。

 逮捕容疑は平成28年2月27日午後9時半~10時半ごろ、同町朝日の競走馬生産牧場「有限会社競優牧場」付近で、デビュー前の1歳牡のサラブレッド2頭の脇腹や首などをライフル銃で撃ち、殺した疑い。

 同署によると、発見者からの連絡を受けて榊容疑者が翌日に通報。同容疑者は北海道公安委員会の許可を受けライフル銃1丁を所持しており、事件への関与が浮上した。

 同牧場は多額の負債を抱え現在、破産手続き中といい、同署が事件の動機などを詳しく調べている。


=時事通信=


10条2項の許可外発射ですね。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金+許可取り消し処分です。


多額の負債を抱える者に猟銃を与えてはいけない、という例ですね。

2016年6月12日日曜日

最高裁判例(人家緻密の場所とは?)

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件
平成12年2月24日 最高裁第二小法廷
事件番号 平成9(あ)1299

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条の銃猟禁止地域である
「人家稠密(ちゅうみつ)ノ場所」について争われた刑事事件として有名。

高等裁判所において有罪とされ,上告したが,
憲法判断のみを行う最高裁の上告理由にはあたらない
として上告棄却された。

 なお、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条が
「市街其ノ他人家稠密ノ場所」等における銃猟を禁止しているのは、
このような場所において銃器を使用して狩猟をすることが
他人の生命、身体等に危険を及ぼすおそれがあるので、
これを防止することなどを目的とするものである。
したがって、同条にいう「人家稠密ノ場所」に該当するか否かは、
右のような同条の趣旨に照らして判断すべきところ、
原判決の認定及び記録によると、
【要旨】被告人が狩猟のため散弾銃を発射した場所は
人家と田畑が混在する地域内にあり、
発射地点の周囲半径約二〇〇メートル以内に人家が約一〇軒あるなどの状況
が認められるのであるから、右場所が「人家稠密ノ場所」に当たる
とした原判断は相当である。

として,最高裁も原審の大阪高等裁判所の判決を支持した。

これを受けて,
よく「200m以内に人家が10件もないからここは銃猟OK」
とか言ってる人がいるけどそれは誤り。

当該事件の「半径200m以内に人家が約10軒ある」というのは,
本件捜査の過程で行われた警察官の実況見分によって
明らかになった具体的状況である。

裁判官が言っているのは,
「今回の事件みたいな場所だったら『人家 稠密ノ場所』にあたるよね」ということ。

範囲としては,
「人家稠密ノ場所」>「半径200m以内に人家約10軒」
なのだ。

だから「半径200m以内に9軒」でも該当するかもしれないし,
「半径300m以内に10軒」でも該当するかもしれない。

じゃあ半径何m以内に何軒だったらOKなの?
と聞きたくなるかもしれないが,司法はそんなこと言ってくれない。

実際に(警察や検察の)捜査が始まり,
起訴されて,裁判所に事件が届いてからはじめて判断が下るのである。

捕まえる側の捜査機関(警察や検察)にどこから捕まえるのか
聞いても当然回答は得られない。

2016年5月15日日曜日

最高裁判例(クロスボウは外れても違法)

クロスボウ(洋弓)は,銃ではないので,いまのところ,
我が国では所持や使用に対して特に制限はされていない。

ただし,狩猟に使うと違法なのである。

理由は,法令に「環境大臣が禁止する猟」として,
「弓矢を使用する方法による捕獲」があげられているから。

今回とりあげる判例は,
平成8年2月8日 最高裁判決
事件番号 平成7(あ)437

猟のために狩猟鳥獣であるカモを
クロスボウで狙って撃ったが,当たらなかった。
だけど検挙されたという刑事事件。

「殺傷しておらず実効支配内に入れてない行為(未遂の形態)が
 ”弓矢を使用する方法による捕獲”にあたるか」
を争った裁判。

本件とは異なるが,1993年(平成5年),
東京都で背中に矢が突き刺さった状態で生きているカモ,
通称「矢ガモ」が発見された。
マスコミで報道され,たいへん話題となっていた。

最高裁は,原審の東京高等裁判所の判決を支持し,上告棄却した。

判決文によると,
【食用とする目的で狩猟鳥獣であるマガモ又はカルガモをねらい
 洋弓銃(クロスボウ)で矢を射かけた行為は、
 矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、
 かつ、殺傷するに至らなくても、
 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項の委任を受けた
 昭和五三年環境庁告示第四三号三号リが禁止する
 「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たる。】
として,
【要約】狩猟するつもりで狩猟鳥獣に弓矢を射かけたら,外れても違法
と判断している。

なお,小野幹雄裁判官の補足意見(私見)として,
・「捕獲」の意義は問題とされていて,下級審でも意見が分かれている。
・条文をすなおに読むと未遂まで「捕獲」の範囲に入れるのは不自然。
・だけど,他の条文には,未遂も捕獲に含めないと不合理で,
 本法の立法趣旨,目的にそぐわなくなる条文がある。
・捕獲行為じたいの法益侵害の危険性(危ないから禁止しよう)を考えると,
 捕獲しようとしたこと(未遂形態)自体が禁止行為。
・でもこの考え方は「弓矢を使用する猟」に限定してほしい。
・他の猟も未遂形態を処罰したかったら,法律を改正してね。


ぼくの個人的な意見とすれば,
もやもやするから,改正法で,
弓矢猟に関して「未遂は処罰する」といれてほしい。

2016年4月6日水曜日

クレー練習100発目

岡山県クレー射撃場でトラップ100発。

ここへ来るのは,教習以来。
プレーの仕方がまずよくわからない。

ネットで調べた知識をもとに見よう見まねで準備。
とりあえず窓口で「トラップ用の実包を100発ください」といって,
銃砲所持許可証をおばちゃんに渡す。

おばちゃんが実包庫から実包を出してきて,
火薬類譲受の欄に書き込んでもらうから少し待つ。

その間に,後ろの自動販売機でラウンド用のコインを買う。
きょうは4ラウンド(25発×4)するので,「4枚」というのを押す。

教習で使った第1射面は,おじさんたちのグリープが占領していて,
初心者が使える雰囲気ではなかったので,第2射面へ。

うまそうな上下二連のおじさんが,
ちょうど1ラウンド撃ち終わって休憩しているところだった。

射面に実包と銃とベスト,イヤマフなんかのすべての荷物を持って移動。
とりあえずテーブルに荷物を置いて,銃は銃架にかけとく。
自動式なら薬室解放,上下なら二つ折りにしとく。

まわりをキョロキョロと見渡すと,コインを入れる機械を発見。
1枚投入。
LEDの赤いランプが点灯したので,どうやら撃ってもいいらしい。


ベストのポケットに25発流し込み,いざ射台へ。
1発だけ実包を込め,静かに薬室を閉じる。

全自動プーラーなので,声を出して機械に合図をする。
緊張の一瞬・・・。

ハァー!

しーん
何もおこらなかった

ハァー!

しーん
何もおこらなかった


あれぇ?
なんでこれ始まらないんだろ・・・?

困っていると,見かねたのか,上下二連のおじさんが
1発目だけは,マイクの機械についてるボタンを押すんだよ,と教えてくれた。
言われたとおりに押すとマイクの機械にランプがついた。

「ありがとうございます!」

シュッ!

クレーが飛び出て行った。
マイクが音を拾って合図と認識したらしい。
おじさん苦笑。

どうやら射面では無言をつらかないといけないようだ。
勝手にクレーが射出され,すでに隣の射台のランプが灯っている。

どうしていいかわからず,うろたえていると,
「誤ってクレーを出したときは,もう一度ボタンを押せばいい」
と教えてくれた。

ここは黙礼ですませた。
もう一度押したが時間がたちすぎていたらしく,
無効だったので,隣の射台に移ることにした。

射台で1発撃ったら隣の射台へ移動。
自動式なので,空薬莢は右側のあちこちへ飛散した。

25発中2発くらいしかあたらなかった。
やっぱりあたらないとつまらない。
何に向かって撃ってるんだろう,ってなる。

ライフルとかピストルみたいな静的射撃とちがって,
クレー射撃は,当たったとき以外,
自分の弾が標的のどっちにはずれたのか分からないから,
修正のしようがない。

もやもやしたまま1ラウンドが終了。
空薬莢を集め,ゴミ箱に捨てた。

さっきのおじさんがテーブルに座りながら,
この第2射面は第1射面と違って,
国際ルールのセットだからクレーが速い,と教えてくれた。

教習以来はじめてきた初心者だと告げると,
すこし話をしてくれた。

きょうは銃砲の3年目の更新があって休みが取れたから,ついでに来たとか。
狩猟免許はとったけど,クレー専門で猟はやってないとか。

ここの速い国際セットで練習したら,あっちの遅いほうでよく当たるよ,
といってくれたのがすこし救いにおもえた。

きょうの支出,7500円。

2016年3月24日木曜日

猟銃用火薬類等譲受許可の申請




猟銃用火薬類の申請をして,
12番散弾実包800発の許可をもらってきた。

銃砲許可証の29ページからが火薬類の許可証になってるみたい。
使用計画には,4月から毎月100発の予定で書いておいた。

異動で,窓口担当の人が代わっていた。
慣れないのかオドオドしてたけど,
「はじめての方は800個までですから〜」
とかスラスラ言ってたから知識はあるみたいだ。

射撃ベストも届いたから4月になったらクレー撃ちに行こう。

2016年3月22日火曜日

射撃ベストを買う


ヤフオクでベレッタGT30とかいうのにした。
1万3000円なり。

買うときに写真で見ると黒にしか見えなかったけど,
実際に届いてみると確かにネイビーだった。

射撃ベストってダサいのばっかりだけど,
これならまだマシでしょ。