昭和54年7月31日 最高裁第三小法廷 昭和54(あ)365
原審:昭和54年2月7日 広島高裁 岡山支部
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律11条に規定する「捕獲」とは
「自己の実力支配内にいれようとする一切の行為」をいい,
実際に鳥獣を実力支配内にいれたか否かを問わない。
(大審院昭和一八年(
れ)第九六六号同年一二月二八日判決・刑集二二巻三二三頁参照)
つまり狩猟鳥獣であるカモに猟銃を発射したら,
当たらなくて逃げられても,
同法11条3号の「鳥獣捕獲禁止場所での捕獲」に該当する。
【参照条文】
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(昭和53年法律76号による改正前のもの)11条,
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(昭和53年法律76号による改正前のもの)21条1項1号
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